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当事務所のサービスについてご紹介します。
相続が始まるとそれまで仲の良かった兄弟がいがみ合う「争族」と呼ばれる状況に陥ることがあります。亡くなった後に親族間で自分の相続について揉めるのは、誰しも避けたいことではないかと思います。
特に、預貯金や不動産をお持ちの場合や会社オーナーである場合には、遺言を残しておくことはほとんど必須といえます。
遺言はただ書けばいいと言うわけではありません。内容によっては、遺言をめぐって相続争いが起きることもありうるためです。
相続争いを回避するためには元気なうちに、弁護士の関与のもと相続対策をしておくことが大切です。
親族が亡くなると、悲しむ暇もないほど様々な手続が必要となります。相続の手続もそのうちの一つです。相続をするか放棄するかを判断するためには、相続人を調査したり、遺産や負債の有無や規模を調査する必要があります。
また、不動産を相続した場合には相続登記、預貯金がある場合には口座の清算なども相続人がしなければなりません。このような面倒な手続きを法定された期限内に全て済ませるのは大変なことです。
そこで、弁護士がこのような面倒な手続をワンストップで代行いたします。他の士業ですと、対応できる範囲に限界がありますが、弁護士であれば法的手続のほとんどに対応できるメリットがあります。
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