弁護士 松 浦 絢 子
東京弁護⼠会所属 登録番号49705
宅地建物取引⼠、不動産証券化マスター
【経歴】
1983年2⽉⽣まれ、東京都練⾺区出⾝
- 私立吉祥女子高等学校、京都⼤学法学部、⼀橋⼤学法科⼤学院
- 法律事務所、株式会社東栄住宅(飯田GHD子会社)、三井不動産投資顧問株式会社を経て開業
ごあいさつ
これまで法律事務所や事業会社においてIT業や不動産業の法務を担当してきました。事業会社に勤務時はいち会社員として会社組織ならではの問題や会社員が⽇頃抱いている思いを肌で感じてきました。また、⼦育てを経験して初めて、親の⼦に対する気持ちや仕事と育児との両⽴について実感を伴って知ることができました。
弁護⼠は学⽣からそのまま司法試験に合格し「先⽣」と呼ばれる⽴場になる⼈も多いせいか、ともすると一般常識から乖離しがちであるとの印象があるかもしれません。私⾃⾝は、弁護⼠としてはそれほど多くない会社員として働いた経験や、⼦育ての経験から得た「普通の視点」を忘れることなく皆様のご相談に対応したいと考えております。
弁護⼠の数が増加したとはいえ、弁護⼠への相談はまだまだ敷居が⾼いものと思われます。当事務所でご相談者様にわかりやすい⾔葉で丁寧に対応することを⼼がけております。また、弁護⼠費⽤についてはご依頼の前に見積書をお渡しし安⼼してご依頼いただけるよう努めております。
取扱い業務
- 以下に掲載しているものは重点的に取り組んでいる業務です。記載のない相談内容についてもお問い合わせください。
- 現在のところ、法テラスについては対応しておりません。
個人のお客様向け
不倫による慰謝料請求
- 配偶者と不倫相手に対する慰謝料請求を代行いたします
- 慰謝料請求を受けた場合の示談交渉の代行も可能です
※不倫慰謝料請求の特設サイトも是非ご覧ください
男女問題の相談
- 離婚相談
- 子どもの引渡しや親権に関する問題
- 貞操権侵害(騙されて性的関係をもった場合など)
※貞操権侵害の特設サイトも是非ご覧ください
借金の相談
- 任意整理、破産手続、個人再生手続
事業者様向け
不動産に関する相談
- 大手不動産会社に在籍した弁護士が不動産・建築に関する相談に対応いたします
【対応実績】
・賃貸マンションにおける賃料滞納
・賃料滞納や夜逃げにおける残置物処分、明渡し
・土地引き渡し後の土地埋蔵物の発覚
・不動産売買契約締結後の契約解除
・建物引き渡し後の不具合や欠陥の発覚
・不動産業者による重要事項説明
・隣地との土地境界確定
・軟弱地盤を原因とする建物不具合
・隣地の樹木や工作物の越境
・隣地による目隠し設置要求
・国土交通省、地方整備局その他役所への許認可等に関する事前交渉、照会
・国土交通省、地方整備局その他役所への訪問時の同行
契約交渉に関する助言
- 取引先と締結する契約書のチェックを、企業内で契約審査に従事していた弁護士に外注いただけます
※毎月一定の分量がある場合には、定額制の顧問契約がお得です。是非一度お問い合わせください。
ご依頼の流れ
STEP1:ご予約・お問い合わせ
- まずは予約受付フォームから相談日時のご予約をお願いいたします(完全予約制)。
- 面談可能時間は、平日9:00~22:00となります。
STEP2:ご相談
- 面談にてご相談内容の詳細をお伺いします。
- 相談料が発生する場合、当日現金またはクレジットカードでお支払いいただきます。
- 面談時には、相談内容に関係する書類一式(裁判所や相手方から受領した資料など)をお持ちください。なお、その場で正式な手続を依頼される予定の場合は、印鑑(シャチハタ以外)、本人確認書類(運転免許証、保険証など)もお持ちください。
STEP3:ご提案・お見積り
ご相談内容に応じて解決方法のご提案や弁護士に依頼された場合の費用のお見積りをさせていただきます。なお、弁護士費用には以下の種類がございます。
- 着手金:ご依頼時にお支払いいただきます。結果に関わらず原則として返還いたしません。
- 報酬金:成功報酬として契約書で定めた結果を実現できた場合にお支払いいただきます。
- 実費:裁判所に支払う手数料など解決に不可欠の実費はご依頼者様に別途請求させていただきます。
上記のほか、遠方への出張を伴う場合には日当が発生する場合があります。
STEP4:ご契約
- ご面談後、正式に弁護士に手続を依頼されたい場合にはその旨お知らせください。契約の際には、印鑑(シャチハタ以外)および本人確認書類のご提示が必要となります。
- ご契約後、着手金の定めがある場合には着手金をお支払いいただいてから業務を開始いたします。ご依頼後にご不明な点や事情の変更が生じた場合には、いつでもご連絡ください。
- 調停や裁判手続をご依頼いただく場合、原則として期日の前後で必ず弁護士からご連絡させていただき、状況のご報告や方針のすり合わせをいたします。
- 弁護士に依頼したことをご家族に秘密にしたいなどといった事情がある場合には、郵便物に弁護士名を使用しないなどの対応が可能です。事前に必ずご相談ください。