〒107-0061 東京都港区北青山2丁目12-8 BIZ SMART青山(外苑前駅 徒歩2分)
信用して投資をしたのに後から騙されていたことがわかった、銀行や保険会社の担当者が絶対儲かるといったから購入したのに損失が出た、という投資詐欺や投資被害が後を立ちません。
投資詐欺にあった場合に被害回復をしたければ少しでも早く動くことが重要です。遅くなると相手に逃げられたり、証拠が集めにくくなるためです。
弁護士に対応をご依頼いただいた場合、相手に投資金額を返還することや損害賠償請求により、可能な限り早期の被害回復に努めます。当事務所の弁護士は投資ファンド業界の出身であり、金融取引に関する専門的知識を有していますので安心してご相談いただけます。
当事務所の代表弁護士は、投資ファンドの運用会社の出身者です。厳密に言うと、金融商品取引法上の金融商品取引業者(助言・代理業、運用業)における企業内弁護士としての勤務経験があります。
金融取引を扱っている弁護士がそれほど多くないのは、金融商品取引法を始めとする金融取引に関する専門知識を獲得するハードルが高いことが大きな理由でしょう。
そもそも金融商品取引法など金融取引に関わる法律は司法試験科目ではありません。つまり、「弁護士」ではあっても金融取引を取り扱った経験がなければ、素人の方とほとんど変わらないのが実情です。
とりわけ、投資詐欺の問題解決に必要となる金融商品の分析は、金融業界の慣行や金融行政の動向などを知らないと適切に理解できないことがあります。また、金融商品取引法の解釈自体、条文には現れない金融行政の独特の運用があります。これを知らないと弁護士といえど誤った解釈をするリスクが高いといえます。
金融取引の難しさは、金融業界にいる人たちは知っているけれども、インターネットや書籍などからは得られないいわば口伝の知識が多いことにあるでしょう。
このため、金融取引について相談する場合には、必ず金融関係のバックグラウンドを持つ弁護士に相談するべきであると考えています。
当事務所では、証券会社出身の現役デイトレーダーと提携し、最新の金融商品や投資に関する情報、投資詐欺に関する情報を入手しています。
また、金融商品の分析において、助言やサポートを得ることで、より精緻な分析や処理を実現します。
※提携先とは守秘義務契約を締結しますが、原則として個人情報は提供しませんのでご安心ください。
投資詐欺や金融取引による被害の実態はさまざまです。未公開株投資や事業投資などは、そもそも加害者が誰でどこに住んでいるのか自体をご本人が把握していないこともあります。
また、高齢の親族が証券会社など金融機関がすすめるままに、過剰な回転売買を繰り返していたようなケースではどの程度の売買頻度であったかなどを事前に調査することで、勝訴可能性を把握することもできます。
このため、弁護士に交渉や訴訟の依頼をする前に、そもそも勝ち目があるのか実態調査をしたいというご要望に対応するために、実態調査のみを弁護士がご本人に代行して行うサービスを提供しております。
実態調査の後、正式に投資詐欺や投資被害について相手方と交渉や訴訟をしたいという意向が固まりましたら、あらためて弁護士にご依頼いただけます。その場合、実態調査パックの費用相当分をすべて着手金に充当いたします。
このため、将来的に訴訟などを検討しているが踏ん切りがつかない方や、弁護士に依頼する意思は固まっているが弁護士費用を一括で支払うのが難しいという方にも、まずは実態調査パックのご利用をおすすめいたします。
実態調査パックには、以下のサービスが含まれます。以下の事項を含む調査報告書を作成し、お渡しいたします。
なお、調査の結果、特定に至らない事項があった場合には、その旨をご報告させていただきます。
金融ADRとは、全銀協やFINMAC(フィンマック)など業界団体によるあっせん手続のことです。そこまで複雑な事案でない場合やいきなり訴訟を起こす事に抵抗がある場合には、まずは金融ADRの申し立てをすることも選択肢になります。
金融ADRは本人が申し立てをすることもでき、実際にそのような事案も多いです(余談ですが、代表弁護士は以前全銀協のあっせん手続に裏方で関わっていました)。
しかし、あっせん委員が弁護士であるということからすると、本人が申し立てることで適切な対応ができるか相当不安を感じると思われます。そもそも、あっせん手続きは平日昼間に行われますので、忙しい方や高齢で移動が大変という方は出席すること自体にハードルがあります。
また、注意すべき点として金融ADRで訴訟になったときに不利に取られかねない主張や証拠を提出してしまうと、ADRで解決できずに訴訟となった場合にかえってマイナスとなるリスクがあります。このため、金融ADRといえど、常に訴訟で議論となりうる点を踏まえて上手く対応をする必要があります。
そこで、金融商品の分析や法的な主張の組み立て、金融ADRに提出する書面の作成、あっせん手続への出席などをすべて弁護士にお任せいただくことができます。
金融ADR対応サービスには、以下のサービスが含まれます。
金融ADRをしたけれど金融機関と和解に至らなかった場合や、最初から訴訟をしたほうが良い場合には、弁護士が訴訟対応を行います。
民事訴訟は、制度上は弁護士に依頼せず本人が訴訟をすることができるのですが、提出する書面の記載内容ひとつとっても法的な知識を相当要します。また、「要件事実」という訴訟における主張や立証を誰がすべきかという問題があり、これを正確に理解していないと勝てる裁判でも負けてしまうことがあります。裁判所も立場上、本人が主張すべきことに気づいていない論点を教えてあげることはできません。
このため、訴訟に関してはほぼ間違いなく弁護士に依頼されることをおすすめします。弁護士にご依頼頂いた場合には、金融商品の分析、訴訟方針の立案、裁判所への書面や証拠の提出、期日への出頭などすべてお任せいただけます。
また、尋問手続がある場合にはご本人の同席が必要となりますが、当日適切な対応ができるように事前に弁護士が質疑応答のシナリオを作成した上で、弁護士とともに予行演習もさせていただきます。
訴訟対応サービスには、以下のサービスが含まれます。
金融ADR、訴訟対応サービスをご依頼の場合、事案によって訴訟などの前に証拠保全が必要となることがあります。その際には、証拠保全サービスを提案させていただきます。すべての事案について必要となるものではありません。
証拠保全サービスには、以下の内容が含まれます。
※弁護士費用には、別途消費税が加算されます
※上記のほか、裁判所やあっせん機関に支払う手数料、事件解決のため必要となる郵送費用、弁護士の交通費等の実費をご依頼者様にご負担いただきます
(準備中)
特にトラブルの多い金融商品や金融取引の類型について、以下で詳細を説明しております。
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※夏季休暇、年末年始をのぞく
土曜・日曜・祝日