〒107-0061 東京都港区北青山2丁目12-8 BIZ SMART青山(外苑前駅 徒歩2分)
誰もが元気なうちにやっておきたいのが、生前の相続対策です。特に、不動産を所有している場合や特定の人に財産をのこしたいという希望がある場合には、遺言書の作成が必要です。
遺言は、ただ書けばいいというものではありません。そもそも、遺言の書き方は民法で厳格に決まっているため、書き方を間違えると遺言が無効になることもあります。
このほか、遺言よりも優先する遺留分の制度なども考慮して、いかにして希望通りの相続を実現するか工夫が必要です。
一般的な話は、インターネットでいくらでも知ることができます。しかし、相続といっても家庭によって状況は全く異なります。このため、実際に相続対策をするとなれば、個々のご依頼者様の事情に合わせて一から遺言を作成する必要があります。
元気なうちから自分の相続を考えるのは、正直気がすすまないことかもしれません。しかし、遺言は親族に残せる最後のプレゼントでありメッセージです。大切なメッセージですから、余裕のあるうちから準備することが大切だと考えています。
代表弁護士は、大手新聞社などが運営する有名なウェブサイトにおいて相続に関する記事を連載しています。
相続は、最近大きな改正もあったところです。執筆活動の中で、このような相続に関する最新情報もいち早く入手しています。
相続財産が現預金のみであれば、相続は比較的シンプルです。
しかし、相続財産に不動産が含まれると途端に問題が複雑になる傾向にあります。
近年では、相続対策のためにあえて現預金を不動産に換えている例が目立ちます。
不動産をお持ちの方の相続対策は、不動産取引の豊富な実績を持つ当事務所にご相談ください。
最近の傾向として、ビットコインなどの仮想通貨を保有している方や、ネット証券で株式など有価証券を取引している事例が急速に増えています。
仮想通貨やネット証券における株式などの取引は、相続人が発見しにくいため、せっかく生前に増やした資産をのこせなくなるリスクが指摘されています。
これらを保有している方は、金融取引に詳しい当事務所にぜひご相談ください。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言です。公正証書遺言は公証人が内容を確認するため、形式的な要件の不備によって遺言が無効となるリスクがありません。また、作成した公正証書遺言は公証役場で預かってもらえるため、せっかく遺言を作成したのに失くしてしまうというリスクもありません。
このため、不動産の所有者、資産家・会社経営者など確実に財産を次の世代に引き継ぐ必要がある場合には、基本的に公正証書遺言によることがおすすめです。
本サービスには、以下の内容が含まれます。
自筆証書遺言とは、遺言の全文・作成日付・遺言者の氏名を遺言を作成する人が自分で全て手書し、押印する遺言書の方式です。公正証書遺言とは異なり、第三者が介在することなく遺言を作成できるため遺言の内容を隠しておきたいという場合には、自筆証書遺言が選択されることになります。当事務所では、自筆証書遺言の作成代行に対応しております。
なお、遺言書を自宅などで保管すると紛失などのリスクがつきまといます。近年、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました(法務局保管制度)。自筆証書遺言を作成し、法務局で保管してほしいという方には、オプションで法務局保管の手続もご依頼いただけます。
本サービスには、以下の内容が含まれます。
法務局保管オプションをご依頼の場合には、以下の内容が含まれます
一般的にはあまり知られていない遺言の方式として、危急時遺言があります。危急時遺言は、急病や事故によって余命わずかとなった方が、早急に遺言を残したいという場合に利用される遺言です。
最近では、新型コロナウイルス感染症で急激に容態が悪化したようなケースでも、ご本人の意思確認ができる状況であれば危急時遺言が利用できます。
危急時遺言は、遺言について利害関係のない証人3人を用意する必要があります。入院中の場合には、病院の職員にお願いすることが多いでしょう。
危急時遺言を検討されている場合には、すぐに対応できるよう段取りを組む必要がありますので、できるだけ早めにご相談いただくとよいかと思います。
入院中の場合には、プライバシーが確保できる病室や個室をご用意いただき、弁護士が病院にお伺いして遺言作成の手続きを行います。
なお、危急時遺言は本人の容態が回復し自筆証書遺言など通常の遺言を書ける状態となってから6ヶ月が経過した場合には、無効となります。したがって、緊急時の一時的なものということになります。
もっとも、弁護士にご依頼いただいて危急時遺言として作成した内容は、その後にご本人が自筆証書遺言や公正証書遺言の手続を経ることで、有効な遺言として利用していただくことができます。
本サービスには、以下のサービスが含まれます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
相続対策をご希望の場合、まずは事務所にお越しください。ご依頼にあたり不安なことなどございましたら、その場で弁護士から説明をさせていただきます。
事務所に起こしいただく場合には、事前にご予約をお願いいたします。ご希望の日程を受付にお知らせいただき、スケジュールを調整いたします。
事務所で説明をお聞きになり、依頼の意思が固まりましたら、担当弁護士にお知らせください。
契約書や委任状など必要書類を作成いたします。
弁護士費用をお支払いいただきましたらすぐに業務に着手いたします。ご契約から1週間以内にお振込みをお願いいたします。
なお、公証役場などに支払う手数料は、必要となったときにお知らせいたします。
まずは弁護士が、お伺いしたご相談者様の事情やご希望を実現するのに適した遺言書の案を作成します。
弁護士が作成した案文をたたき台にして、ご依頼者様と相談しながら理想の遺言書に仕上げていきます。
このため、ご依頼の内容によっては初回の相談の後も1〜2回程度、来所をお願いすることがあります。
公正証書遺言の場合には、完成した遺言を公証役場に持ち込むための手続きも弁護士が代行いたします。
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平日 9:00~18:00
※夏季休暇、年末年始をのぞく
土曜・日曜・祝日