〒107-0061 東京都港区北青山2丁目12-8 BIZ SMART青山(外苑前駅 徒歩2分)
※当事務所では、土地境界・隣地問題に関しては建設業者、不動産業者、工務店など事業者からの相談のみをお受けしております。なお、事業者様のお客様をご紹介いただくことも可能です。
上記以外の個人の方で土地境界(境界画定)に関して相談を希望される方は、東京土地家屋調査士会の境界紛争解決センターをおすすめいたします。
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事業者が、土地の売買をする際には境界を接する隣地の所有者に境界立会を求める必要があります。しかし、隣地が境界確認に協力しないケースや隣地の樋や塀などが越境していることが発覚することは数限りなくあります。
境界確認や越境物が処理されない場合には、そのままで土地の売買や分譲をすることができません。かといって、事業者が土地を取得している場合には、そのまま土地を寝かせておくわけにもいきません。
当事務所では、不動産会社(戸建て分譲業者)出身の弁護士が、日常的に接してきた土地境界や隣地との調整に関して、忙しい事業者に代わって隣地との交渉や解決方法の提案を行います。
土地売買をする際には、隣地所有者の境界立会を求める必要があります。しかし、隣地所有者が境界立会に応じないことや、立ち会いをしても押印しないことがあります。また、ハンコ代などの金銭要求をされるケースもあります。
境界立会が完了しないと土地取引ができないと頭を抱える事業者様も少なくありません。このような場合には、筆界特定制度などを利用することで隣地の協力なしに土地取引が可能となります。ただし、手続きには多少の時間を要しますので、早めのご相談をおすすめします。
都市部などの境界ギリギリに建物を建築する場合には、お互いに気づかぬまま長年に渡って越境物が存在するケースがあります。よくあるのが、建物の樋や軒、植栽などが空中で越境しているものです(植栽の越境枝は勝手に切ると違法です)。この他、隣地が建てた塀の位置が境界線を超えていることもあります。
土地を売買する場合には土地を測量しますので、越境物の存在が明らかになることがあります。土地に接する越境物(建物など)はそのまま放置しておくと、土地の時効取得を主張されるリスクもありますので、早期に対処する必要があります。
隣地に越境物を撤去してもらうのがベストですが、事業者の場合には早期解決が重要であることから撤去の困難な造作物に関しては越境物の存在を容認した上で、将来的な処理に関して合意書を締結する処理が一般的です(その際、重要事項説明書に記載するのが実務です)。
合意書の内容は、必ず抑えなければならないポイントに加え、隣地との関係性に応じて入れるべき事項などがあり、意外と案件ごとに個別性があります。
解決サポートプラン 10万円
隣地問題に関しては、弁護士が前面に出ない方が良いことがあります。交渉自体はお客様が行い、裏から弁護士がサポートするプランです。
交渉代行プラン 20万円
お客様が直接隣人と交渉することが困難となった場合や対応の時間が取れない場合など、弁護士が代わりに交渉を行うことも可能です。基本的には、交渉での解決を目指します。
都市部などの住宅密集地で住宅用建物を建築する場合、すでに建っている隣の建物の住人から目隠しの設置などを求められることは、わりとよくあります。
実際に民法上も一定の条件を満たす場合には、目隠し設置義務を課しています。事業者が日常的に接する隣地からの要望に対しては、その後の隣人との人間関係などにも配慮すべき事が多く、基本的には
解決サポートプラン 10万円
隣地問題に関しては、弁護士が前面に出ない方が良いことがあります。交渉自体はお客様が行い、裏から弁護士がサポートするプランです。
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